マッサージの資格について

 独立開業して治療および施術を業務とできる有資格者とは、医師・歯科医師・助産師・はり師・きゅう師・あんま・マッサージ・指圧師・柔道整復師のみであるということをご存知でしょうか?
 つまり、わが国では、文部科学省などの認可した学校を終了した後に、国家試験に合格し、厚生労働省に登録することで与えられる国家資格免許を有するものに限られているのです。

 

 信じがたいことかもしれませんが、近年乱立している整体・カイロプラクティック・クイックマッサージ・リフレクソロジー・気功・耳つぼサロンなどのうちほとんどのものが、国家資格を持たない無資格者が開業・施術している状態なのです。

 

 また、柔道整復師には整骨院・接骨院を独立開業する資格はあっても、整体やカイロプラクティックと同様に、柔道整復師にもマッサージを行う資格はありません。(最近、接骨院・整骨院の前で「マッサージいかがですか?」という呼び込みをしているところをときどき見かけますが、同業者として非常に恥ずかしい思いです。)

 

 マッサージを業として行って良いと法律で認められているのは、医師とあん摩マッサージ指圧師のみなのです。


 さらに、各業界が独自で認定や認可などの免状のようなものを発行しているところもありますが、これも日本の公的資格では存在しません。無資格者は法律上、触れる程度のマッサージの一種でさえ業務とすることは出来ません
 実際に、知識の少ない無資格者が施術を行うことで、取り返しのつかない障害を招く事故が多発しています。

 

いくら運転技術があっても、自動車免許がなければ公道を走行することは出来ません。それと同様に、皆様の大切なお身体に、治療や施術を行う医療従事者として、一定の知識と技術を習得し、国で認められた免許を有することが最低限の責任であると私は考えます。 無免許運転者の助手席に乗ることは、非常に危険であることを、どうぞご理解ください。

是非、安心できる国家資格を持った治療院へ。              

         HOMEへ           厚生労働省

                        無資格者のマッサージ行為の防止について

                         

                     

 

 

★  「週刊朝日」平成25年5月24日号に無資格マッサージについての記事が掲載されていました。

     参考にご覧ください。                 週刊朝日・5/24号記事へ

  

 

★  「週刊朝日」平成25年11月29日号に無資格施術者による事故についての記事が掲載されていました。

     参考にご覧ください。                 週刊朝日・11/29号記事へ

 

 

★ 無資格マッサージで健康被害を受けた元議員さんのブログです。

  参考にご覧ください。              外山いつき元参議院議員のブログへ
                   

アコール治療院

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